(名 称)
 第1条
この会は、神奈川県高齢者福祉施設協議会(以下、「本会」という。)という。
 (目 的)
 第2条
本会は、高齢者福祉事業の社会的使命とする福祉の増進と地域福祉の発展と福祉サービスの質的向上並びに会員施設及び事業所の経営の強化を図ることを目的とする。
 (会 員)
 第3条
本会は、神奈川県内(横浜市及び川崎市を除く。)の以下の事業実施施設をもって構成する。
 (1) 正会員(社会福祉法人及び地方公共団体)
  @ 養護老人ホーム
  A 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  B 軽費老人ホーム
  C ケアハウス
  D 通所介護事業所(デイサービスセンター)
  E 短期入所生活介護事業所
  F 地域包括支援センター
  G 在宅介護支援センター
  H 訪問介護事業所
  I 訪問入浴介護事業所
  J 居宅介護支援事業所
  K 認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)

 (2) 準会員(社会福祉法人及び地方公共団体以外)
  @ 社会福祉法人及び地方公共団体以外の者が経営する第1号の施設
 (部 会)
 第4条
本会に、次の部会を設ける。
 (1) 特養部会
 (2) 養護部会
 (3) 軽費・ケアハウス部会
 (4) デイサービスセンター部会
 (5) 地域包括・在宅介護支援センター部会
 (6) 居宅介護支援事業所部会
 (7) グループホーム部会
 (8) その他必要に応じ各部会の中に分科会を置くことができる
(事 業)
 第5条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 会員施設の経営基盤強化のための調査研究
(2) 会員施設の職員の育成と資質向上のための研修
(3) 関係する地方公共団体等との連絡調整
(4) 全国老人福祉施設協議会及び全国在宅介護支援センター協議会との情報収集及び連絡調整
(5) その他本会の目的達成に必要とする事業
(事務所)
 第6条  本会は、事務所を横浜市神奈川区沢渡4番地の2 神奈川県社会福祉会館内に置く。
(役 員)
 第7条  本会に、第3条第1号の正会員及び事務局員の中から次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理 事 25名以内
(4) 常務理事 1名
(5) 監 事 2名

理事は、施設長又は事業所の管理者があたるものとし、第17条に定める地区から推薦のあった者を理事会において承認する。この場合における地区別の候補者推薦数は、理事会において定める。
会長、副会長は、理事の互選により選出する。
常務理事は、理事会に諮り会長が委嘱する。
監事は、理事会において選任する。ただし、監事は理事及び事務局員を兼ねることができない。
(役員の任期)
 第8条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
 第9条  会長は、本会を代表し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
会長、副会長、理事及び常務理事は、本会の適正な運営を図るため理事会を組織する。
監事は、本会の財務について監査する。
(会 議)
 第10条  本会の会議は、次によるものとする。
 (1) 総会
 (2) 理事会
 (3) 正副会長会
 (4) 監事会
 (5) 各種運営委員会
(会議の招集)
 第11条  会議は、必要に応じて会長が招集する。
(会議の議長)
 第12条  総会の議長は、出席会員の中から選出し、その他の会議は、その長がこれにあたる。
総会及び理事会の議長は、出席者の中から議事録署名人2名を選任する。
議長及び議事録署名人は、総会又は理事会における議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名押印しなければならない。
(会議の定数及び議決)
 第13条
会議は、その会議を構成する定数の過半数の出席者がなければ開会することができない。この場合において、あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなす。
会議の議決は、出席者の過半数をもって決することとし、可否同数のときは議長が決するものとする。
(総 会)
 第14条
総会は、会員で構成し本会の議決機関として、次の事項を審議するため年2回以上開催する。
 (1) 事業計画及び予算
 (2) 事業報告及び決算
 (3) 会則の改正
 (4) 会費
 (5) その他必要な事項
(理事会)
 第15条  理事会は、本会の執行機関として次の事項を審議するため、必要の都度開催する。
 (1) 事業計画及び予算
 (2) 事業報告及び決算
 (3) 会則の改正
 (4) 会費
 (5) 各種運営委員の選出
 (6) 諸規程の制定及び改廃
 (7) その他必要な事項
(正副会長会)
 第16条
正副会長会は、緊急事案等を審議するほか、全国老人福祉施設協議会協議員及び全国在宅介護支援センター協議会協議員並びに関連団体の役員を選任する。
(地区活動)
 第17条
本会の目的を達成するため県内を11地区に分け地区活動を行う。その地区割りについては、別に定める。
(運営委員会)
 第18条  本会は、第2条の目的を達成するため、各種運営委員会を設置することができる。
各種運営委員会は、施設長並びに管理者で構成する。
各種運営委員会の構成は、必要な場合は施設職員の中から適任者を参加させることができる
(会 費)
 第19条  本会の会員は、別に定めるところにより会費を納めるものとする。
(会計年度)
 第20条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(委 任)
 第21条
この会則に定めるもののほか、本会運営に必要な事項は、会長が理事会に諮り別に定めるものとする。
(事務局)
 第22条  本会の事務を処理するため事務局を設ける。
事務局に、事務局長1名、その他職員若干名を置く。
事務局長は、常務理事が兼ねることとし、会長が任免する。その他の職員は会長が任免する。
付則 1 この会則は、平成13年12月1日から適用し、平成14年4月1日から施行する。
    2 この会則第8条「役員の任期は、2年とする」について、初年度に限り役員の任期を暫定的に3年とする。
付則 1 この会則は、平成15年4月1日から施行する。
付則 1 この会則は、平成17年4月1日から施行する。
付則 1 この会則は、平成18年4月1日から施行する。

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