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介護が必要と感じたときは、まず申請が必要です。
介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
要介護(要支援)認定を受けるためには、市の担当窓口に申請書と介護保険の保険証
を添付して申請します。 |
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心身の状態を調査します。
訪 問 調 査
市の担当者や、市から委託を受けた調査員が家庭を訪問し、心身の状態などを調査します。
(調査票の項目は全国共通)
意 見 書
主治医が病気や負傷の症状をまとめた意見書を作成します。 |
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どのくらいの介護が必要か審査します。
コンピュータによる判定および調査票の特記事項、主治医意見書に基づき保健・医療・福祉など
の専門家からなる介護認定審査会で、要介護度を審査・判定します。 |
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要介護度を決定・通知します。
原則として申請から30日以内に、市から認定結果通知と、結果が記載された保険証が届きます。 |
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利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
要 支 援 1 ・ 2 の 人
地域包括支援センターで保健師などと相談して、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を
作成して利用するサービスを決定します。
要 介 護 1 〜 5 の 人
在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、介護支援専門員(ケアマネージャー)
とどのようなサービスをどのくらい利用するのか、という介護サービス計画(ケアプラン)を作成して
利用するサービスを決定します。 |
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利用するサービスが決まったらサービス提供事業者か施設と利用の契約をします。
利用者負担は費用の1割です。
介護(介護予防)サービスを利用する人は、サービスを利用した際に、サービス提供事業者に対して
かかった費用の1割を支払うことになります。 |